回答

障害年金は初診日から1年6カ月後の障害認定日を過ぎるといつでも請求できる状態となります。しかし障害認定日に請求する人はなかなかいません。そのため障害認定日よりも後に障害状態であることを申し出て請求することになります。

この時、請求方法は原則として障害認定日までさかのぼるか、さかのぼらないかの2つのパターンがあります。さかのぼった時を「障害認定日請求(遡及請求)」、さかのぼらなかった時を「事後重症請求」といいます。
障害認定日請求(遡及請求)は5年前まで遡って支給されますが、障害認定日以後3か月以内の診断書が必要であったりと、収集する書類が増え、難しくなるケースもある一方で、すんなり請求できる場合もあり、ケースバイケースと言えます。

当事務所では可能性がある限りはさかのぼって請求(障害認定日請求(遡及請求))することとしています。

障害認定日請求(遡及請求)

事後重症請求

障害認定日請求(遡及請求)によって、障害認定日から現在までの受給権を得ると、現在から時効によって消滅していない「5年分」をさかのぼって受けられるということになります。

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