障害年金の受給額はどう決まるのか

障害の程度である等級は、「~級」と表され、数字が小さくなるほど重度です。障害の程度は主に、1,2級は日常生活能力、3級は労働能力で判定され、受給額が決まります。

ここでいう障害年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。

障害基礎年金(国民年金加入者)の場合

障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。

日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、全て国民年金に加入しているのですべての人が障害基礎年金の対象です。

対象例
・すべての人
・自営業
・専業主婦
・学生

これらの方は国民年金のみの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。

また、障害基礎年金は1級と2級しか認定基準がありません。受給できる傷病の範囲が障害厚生年金・共済年金に比べて狭くなってしまうのが現状です。一定の要件を満たす場合、子の加算額があります。3級や一時金である障害手当金はありません。

1級 975,000円(月額 約81,258円)
2級 780,100円(月額 約65,008円)

障害基礎年金には18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子、または20歳未満の障害等級1・2級(身体障害者手帳の等級ではありません)の子がいる場合、この加算額が付きます。

子の加算額 1人目・2人目  224,500円
3人目以降    74,800円

障害厚生年金(厚生年金加入者)の場合

障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。厚生年金に加入中であった期間に初診日(※)がある方が対象です。

障害厚生年金は1級・2級・3級に分かれていて、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金と合算して支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。3級であれば障害厚生年金のみが支給されます。(障害基礎年金に3級は無い為)

また、障害等級1~3級に該当しなかった場合では一時金として障害手当金が支給されるケースがあります。障害手当金は障害基礎年金には無い、障害厚生年金のみの制度です。

※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。

1級 報酬比例の年金額×1.25
●被保険者期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算されます
(若くして障害を負ってしまったケース)
●一定の要件を満たす配偶者がいる場合、配偶者加給年金あり+

障害基礎年金1級(975,100円)
●一定の要件を満たす子がいる場合、子の加算額あり2級報酬比例の年金額×1.0
●被保険者期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算されます
(若くして障害を負ってしまったケース)
●一定の要件を満たす配偶者がいる場合、配偶者加給年金あり+

障害基礎年金2級(780,100円)
●一定の要件を満たす子がいる場合、子の加算額あり3級報酬比例の年金額×1.0
(最低保証額 585,100円)
●被保険者期間が300月未満の場合は、300月に見なして計算されます障害手当金一時金として報酬比例の年金額×2.0
(最低保証額 1,170,200円)

配偶者加給年金額 224,500円

受給権取得日の翌月以降に要件に該当する配偶者を有するに至った時は、当該日の属する月の翌月から加算されます。

障害共済年金(共済年金加入者)の場合

障害共済年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。共済年金に加入中であった期間に初診日(※)がある方が対象です。

障害厚生年金と基本駅な仕組みは同じですが、2階部分に職域相当部分がさらに追加され、障害厚生年金より手厚いのが大きな特徴です。

また、障害共済年金は、在職中は支給停止となり、1階部分の障害基礎年金が支給されます。