数年に1回の「更新」で必要なもの

障害年金の支給決定時に認められた等級はずっとそのままなわけではなく「更新」があります。

障害年金は障害の状態である限りずっと支給されますが、障害の状態に変化があれば、もちろんそれに合わせて等級の見直しが行われることになっています。

傷病によっては時間の経過とともに認定時の障害よりも軽くなったり重くなったりする場合があります。そのため障害年金制度には一定期間ごとに等級を見直す「有期認定」と見直しが行われない「永久認定」があります。

更新で必要になってくるのは現症の診断書です。主治医の変更などで前回と異なる医師に診断書作成を依頼する場合は現在の日常生活や就労状況に関して詳しく伝えながら依頼する必要があります。前回提出した診断書のコピーを持参するのが効果的でしょう。当事務所では「日常生活の状況を正確に記したもの」を、診断書依頼状と同時に医師のお渡しすることで実態を正確に反映した診断書の作成に寄与しています。

(申請を行った際は書類のコピーは保管しておくことが必要です。社会保険労務士に依頼された方で手元にコピーがない場合は、提出書類群のコピーを入手しておくことをお勧めいたします)