回答
精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者には特別障害者手当が支給されます。
この特別障害者手当にも、障害年金ほど厳しくありませんが必要な要件がいくつかあります。
以下に特別障害者手当の基礎情報について記載します。 尚、申請窓口は市区町村となります。詳しくは当事務所にお問い合わせください。
支給月額
26,810円(平成29年4月より適用)
支給要件
- 申請日現在20歳以上であること
- 在宅であること(施設に入所していないこと)
- 3か月以上病院等に入院していないこと
- 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上でないこと
対象者
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方で下記に当てはまる方
- 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方
- 身体障害者手帳1・2級程度の障害及び重度知的障害(知能指数20以下)が重複している方
- 精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、以下のことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたしている方
食事,用便(月経)の始末,衣服の脱着,簡単な買い物,家族との会話,家族以外との会話,戸外での危険から身を守る(交通事故),刃物・火の危険の認知
基準
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
申請手続き
大阪市の場合、診断書、所得状況届等の必要書類を添えて各区の保健福祉センター福祉業務担当に申請となります。(詳しくは当事務所へお問い合わせください。)