請求に必要な書類一覧とフォーマット

障害年金の請求には以下の4つの書類が必要です。

(1) 診断書
(2) 病歴・就労状況等申立書
(3) 受診状況等証明書
(4) 障害年金裁定請求書

(1) 診断書

診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。

障害の種類

1.目の障害用 様式第120号の1
2.聴覚、鼻腔機能、平衡機能、
そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
様式第120号の2
3.肢体の障害用 様式第120号の3
4.精神の障害用 様式第120号の4
5.呼吸器疾患の障害用 様式第120号の5
6.循環器疾患の障害用 様式第120号の6-(1)
7.腎疾患、肝疾患、
糖尿病の障害用
様式第120号の6-(2)
8.血液・造血器、
その他の障害用
様式第120号の7

診断書は基本的に役所の窓口で受け取り、医療機関に記載を依頼します。

通常であれば、診断書は1種類でよいのですが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれに応じた診断書が必要となります。

診断書の内容として、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常動作・生活能力・一般状態・労働能力などの、本人でなければ把握できない項目も含まれています。

もちろん、診断書は医師しか作成することはできません。しかし日常生活の様子などは本人に質問して確認しなければ書くことはできません。医師とコミュニケーションをしっかりとって、普段の生活の内容を正確に伝えることが現状を正確に記載した診断書の作成につながり、障害年金の受給につながります。
 診断書作成の注意点
障害年金の受給の結果の成否は診断書で決まります。作成依頼する時は主治医とよく相談してください。

(2) 病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)

病歴・就労状況等申立書は、請求者が「発病」から「初診日」までの経過、現在までの受診状況および就労状況について記載する書類です。

請求者サイドが自ら作成して申告できる唯一の参考資料です。自分の障害状態や就労状況を自己評価して行政にアピールできるのは、この申立書しかないので、できるだけ具体的に、分かりやすく、発病から現在までの病状、治療の経緯、日常生活の様子を、行政サイドから見ても目に見えるように作成する必要があります。

さらに(1)の診断書との整合性が必ず求められますので、細心の注意が必要となります。2級相当の診断書に対しては2級の内容を、1級相当の診断書に対してはしっかりと1級の内容の申立書を作成する必要があります。

失敗例

・診断書な内容が2級相当なのに、申立書の内容が1級相当で内容を疑われてしまう

・2級相当の申立書を書いたところ、診断書は1級相当なのに2級で認定されてしまった

(3) 受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっているときに、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、「初診日証明」とよく言われます。

ただし、医師法ではカルテの保存期間は5年となっており、初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院していたケースでは、受診状況等証明書が取得できない場合もあります。その際は「受診状況等証明書が添付できない理由書」をつけて提出します。

請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合(転院していない場合)は、上記の診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので不要となります。

(4) 障害年金裁定請求書

障害年金裁定請求書は、

・請求者の氏名
・住所
・配偶者や子の有無やそのデータ
・その他請求にあたっての基本事項

を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要書類を添付して年金事務所へ提出する形で行います。(提出する年金事務所は全国どこの年金事務所でも可能です。二十歳前障害年金の申請は役所の国民年金課で行います)

障害年金裁定請求書は、「障害基礎年金」用と、「障害厚生年金」用に分かれます。2つの違いは、障害厚生年金では2級以上の場合、配偶者加給年金が支給されますので配偶者に関する詳しい情報を記載するようになっています。

(5) 住民票

事後重症請求の場合は、(請求日以前1ヶ月以内のものが必要な為)請求を行う直前に発行依頼を行います。

(6) 戸籍謄本

事後重症請求の場合は、(請求日以前1ヶ月以内のものが必要な為)請求を行う直前に発行依頼を行います。

(7) 希望する振込口座の通帳

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号がわかる預金通帳またはキャッシュカードのコピー

(8) 年金手帳(基礎年金番号通知書)

(9) 既に年金を受給しているときは年金証書

(10) 印鑑