障害年金の請求においての注意事項

障害年金の請求においては、「初診日」にどの年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金)に加入していたかで、受給できる障害年金の制度が変わってきます。言い換えると初診日において年金制度に未加入(※)であると請求そのものができませんので注意が必要となります。

また厚生年金は国民年金より障害年金の対象範囲が広いのも特徴です。初診日が国民年金加入中であった場合は、障害等級が1級又は2級に該当しないと受給できませんが、それに対して厚生年金加入中であれば、1級・2級・3級に該当すれば受給することができます。また障害手当金の制度もありますので、国民年金より受給できる可能性が広がります。

請求については、障害認定日を初診日から1年6か月の時点にして請求した場合、遡及して年金額が多くなりますが、「事後重症」扱いにして請求した場合、さかのぼっての請求とならないため、1年6か月時点での請求と比べると年金額が多くなりませんので注意が必要です。

※年金は20歳から60歳までの40年間払い続けても、65歳から貰い始めても長生きしないと元が取れない、と言われますが、途中でケガや病気で働けなくなったり、日常性格を送ることが困難になった際に貰える障害年金制度のことも考慮すると、大変優れた社会保険制度です。過去に滞納がある方でも、今から納付を始めると1年後には受給要件の一つである保険料納付要件(初診日の前日にその前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がないこと)を満たすことができます。