下記より、障害年金申請にあたっての、面談から支給決定までの流れをご説明いたします。

①電話・メール・FAXでのご相談予約
・氏名(必須)
・メールアドレス(必須)
・ご住所(市町村まで可)(必須)
・お電話番号
・生年月日(年齢)
・傷病名
・初診日
・初診時に加入していた年金の種類 ▶障害年金の種類について
・現在の症状等、ご相談内容※可能な範囲でお答えください。ここが正確にわかりますと、次のステップでの手続きがスムーズとなり、障害年金の決定までが早くなります。
②ご希望の日時・場所で面談を行います。
ご来所いただき、又はご相談者のご希望の場所で面談を行います。(定期的に大阪の各地(医院・公共施設等)で無料障害年金相談会も開催しておりますのでそちらもご利用ください。TOPページの「更新情報」を参照ください。)
③要件確認・着手
面談内容をもとに年金事務所にて年金記録を確認いたします。保険料納付要件が満たせており、申請代行をご依頼いただく場合は、このタイミングで契約書、委任状、診断書をお渡しいたします。この時、書類の記入上の注意点、特に主治医に診断書作成を依頼する際のポイントについてお話いたします。(相談者様単独で診断書の取得が難しい場合で、主治医様の了解がある場合は代行、同行での取得も対応しております。)
④病歴(就労)状況申立書の作成
弊所にて、病歴・就労状況等申立書の原案を作成し、相談者様とお打合せのうえ、完成させます。
⑤書類一式提出
請求書・添付書類等を揃えて弊所の方で年金事務所等へ提出手続きを行います。
⑥支給決定
支給決定がありましたら、成果報酬をお支払いください(不支給決定の場合は報酬不要)