■高次脳機能障害 60代男性 障害厚生年金3級 年間約60万+ +遡及額323万円受給できたケース

相談者 男性(60代) / 会社員 / 兵庫県神戸市
傷病名 高次脳機能障害
決定した年金種類と等級 障害厚生年金3級
その他 遡及請求
決定した年金額 約60万円 (+遡及額 約323万円)

症状

2年ほど前に脳梗塞を発症。

障害者手帳は左上肢・下肢の軽度障害で6級を取得しまいた。

外出する際には杖を使用しており、肢体の障害と合わせて高次脳機能障害の症状もあり、就労において大きな影響がありましたが、主治医からは「症状は認められるが現在の状態で生活をしていても支障はない」と言われていました。

主な診察科は脳外科であり、主治医が精神の診断書は書けないということで、同病院の精神科で書いていただくことになりました。

精神科では「症状固定していないので書けない」と言われてしまった為、看護師さんと相談し、担当医に障害年金制度の説明をしたり診断書の記載例をお渡したりして診断書の作成を再度依頼しました。

精神科に月に1度受診して3か月を目途に書いていただけることになり、全ての書類を取り揃ることに成功し、その後請求し、請求後3か月で受給決定となりました。

 

申請結果

障害年金受給年額 : 約60万円

認定日請求(遡及請求)額 :約323万円

※遡及請求とは
遡及請求とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点に、なんらかの理由で請求されなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で、障害認定日時点に遡って請求することをいいます。

 

 高次脳機能障害で障害年金を請求するには

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