回答

初診日の確定のために一生懸命記憶を手繰り寄せて探してもカルテが見つからなかった、というケースは残念ながらございます。そんな場合でもあきらめる必要はありません。カルテの他にレセプト(診療報酬証明書)の開示請求などでも初診日を確定できるケースがあります。

例えば会社員の場合、医療機関で診察を受けると、医療機関の窓口で3割負担分の一部負担金を支払い、残りの7割は医療機関が保険者(健康保険組合・全国健康保険協会)に請求します。この時に診察の内容を記したレセプトが医療機関から審査支払機関を経由して保険者へ送られます。

このため、加入していた保険者(健康保険組合・全国健康保険協会)にレセプトを開示請求すると初診日の医療機関名や通院日を確定できます。

この他にも初診日の証明としてカルテの代わりに採用される可能性があるものとして、以下があります。

  • 医療費が高額になった場合で医療費控除をしていた場合の確定申告の控え(自宅等)
  • 当時の診察券・投薬袋など(自宅等)
  • 健康保険の給付記録(当時の保険者等)
  • 労災の事故証明書(自動車安全運転センター等)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センター等)
  • 入院記録・診療受付簿(当時の医療機関等)
  • 身体障害者手帳交付時の診断書(大阪府なら大阪府障がい者自立相談支援センター等)
  • 当時勤めていた会社の健康診断の記録(当時勤めていた会社や、健康診断を受けた医療機関等)
  • その他客観的な第三者からの証明になりうるもの(手紙、メール等)

カルテが見つからないと初診日証明は難しくなりますが、可能性が閉ざされたわけではありません。ご自身やご家族で探してみたが前に進まない場合は、お近くの専門家に相談されるのも一つの手段です。

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