発達障害(アスペルガー・自閉症)で障害年金を請求するには

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。

対人関係の障害(社会性の障害)、コミュニケーションの障害(言語機能の障害)、イマジネーションの障害(こだわり行動と興味の隔たり、固執性)の3つの特徴的な障害を持ちます。

発達障害は、通常低年齢で発症する疾患である為、初診日は20歳前となることがほとんどですが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とします。

発達障害(アスペルガー・自閉症)による障害年金の認定基準

(1)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである

障害の程度 障害の状態
1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著
しく不適応な行動がみられる為、日常生活への適応が困難で常時援助を必要と
するもの
2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な
行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級 社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられ
るため、労働が著しい制限を受けるもの

認定において「たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して行う」とされています。また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合認定の取り扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。

一方、発達障害を持ちながらの就労について、

「雇用契約により労働に従事していることをもって、直ちに日常生活が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、ほかの従業員との意思疎通の状況等を確認する」

となっています。

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