回答

障害年金がもらえなくなるのは、支給停止(※1)の場合、失権(※2)の場合があります。下記に例をあげます。

  • 死亡した場合
  • 障害の状態が軽くなり、障害年金の等級に該当しなくなった場合(自分が申し出る場合や、定期的に提出が義務付けられている診断書で確認します)
  • 65歳になったら貰える老齢年金、労災年金、遺族年金等ほかの年金をもらえる場合であってそちらを選択した時(選択受給)
  • 障害の現況届、診断書を提出しなかったとき
  • 20歳より前に初診日があることにより受給できる障害基礎年金を受給中に、政令で定める所得を得るようになったとき(20歳前傷病の時)

※1 権利は残っているがお金はもらえない場合。支給停止事由がなくなると再度もらえます。
※2 権利がなくなりますので再開されることはありません。

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