気分変調症で障害年金を請求するには

気分がさえない抑うつ状態がほぼ1日中あり、それが長い期間続く慢性疾患のことを気分変調症と呼びます。これは、うつ病の分類のひとつで、「気分が不調のままではあるけれど、うつ病というほどでもない」という慢性軽うつ症の状態が2年以上続き、他の分類のうつ病の診断がつかないものを指します。具体的な症状としては食欲不振または過食、睡眠困難、倦怠感、自尊心低下、集中困難あるいは決断困難、絶望感のうち少なくとも2つの症状を呈します。

現在、うつ病と同じく相当数の人がこの気分変調症に罹患しており、その数は年々増加しています。精神科や心療内科においてうつ病と診断され、抗うつ薬を処方されている方の中で、かなりの人達が正確な診断名を下すならば、うつ病というより気分変調症であるケースが多いといわれています。

気分変調症による障害年金の認定基準

(1)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである

障害の程度 障害の状態
1級 高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりする為、常時の援助が必要なもの
2級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

(2) 気分(感情)障害の認定に 当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。

気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(3)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める

また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

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