回答
結論から申し上げると、先天性の病気や子供の時の病気やケガによって障害を負ってしまった場合は、年金に加入して保険料を納めていなくても、障害の程度が基準を満たしていれば障害年金を受給することができます。
これを障害年金の世界では「20歳前障害基礎年金」と呼んでいます。
ご両親で「うちの息子は子供のころから病気だから…」や、「先天性のものだから…」等で保険料を払っていないことで対象外と思い込まれる方がよくいらっしゃいますが、障害の程度が基準を満たしていれば障害年金は支給されますので、確認されることをお勧めいたします。
ただし、この「20歳前障害基礎年金」には留意する点があります。障害基礎年金ですので障害等級「1級」又は「2級」までが対象となります。「3級」は支給されませんので注意が必要です。
障害認定にあたっての基本的事項
また、国民年金加入していた状態でもらる障害基礎年金と違って所得制限があり、働いており政令で定める所得制限以上の所得があると半額停止や全額停止になります。
仕事をしていて、収入がある状態でももらえますか?
20歳前障害基礎年金は現在の年齢にもよりますが、数十年前の記録を掘り起こしていく作業が必要になってくるため、「通っていた病院が廃院になっていた」、「当時の主治医が引退されていた」、「カルテが破棄されていた」等手続きが困難になるケースが珍しくありません。
このようなときは、社会保険労務士は力になれることがあります。ぜひ当相談室ににご相談ください。