■躁うつ 40代男性 障害厚生年金3級 年間約65万円+遡及額約350万円受給できたケース
相談者 | 男性(40代) / 無職 / 大阪府茨木市 |
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傷病名 | 躁うつ |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
その他 | 遡及請求 |
決定した年金額 | 約65万円 (+遡及額 350万円) |
症状
ご相談者様は日常生活で感情をコントロールできず、他人とトラブルを起こしがちで、生活全般に支障が出ている状況でした。
2週間に1回の精神科への通院も、主治医と意思疎通ができずに転院を繰り返していました。
ネットショッピングやカフェイン飲料への依存が激しく、奥様が細かく金銭管理をしないとならない状況でした。
また精神的なバランスが崩れると、買い物依存と過食傾向がみられ、日常生活において多くの援助が必要な状態でした。
発症時から現在までの生活状況や、現在の住居に引っ越してきた際に近隣の方とトラブルを起こすようになった時のご様子、その後仕事を退職した時期のご様子などをヒアリングし、病歴・就労状況申立書を作成しました。
申請結果
障害年金受給年額 : 約65万円
認定日請求(遡及請求)額 : 350万円
※遡及請求とは
遡及請求とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点に、なんらかの理由で請求されなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で、障害認定日時点に遡って請求することをいいます。