回答
初めて診療を受けた日から長い年月が経っていると初診日を証明できる書類が何も見つからない、というケースも中にはあります。この場合、「第三者証明」という方法を使うことができます。「初診日当日の状況」を把握している「複数の第三者」の証明書類を提出すると、初診日の裏付けとして扱ってもらえます。
また初診日が20歳前の場合と20歳以降の場合では扱いが異なるので注意が必要です。
第三者に当てはまるもの
〇 | 民生委員・病院長・施設長・事業主・隣人等 |
✕ | 請求者本人・請求は本人と生計維持認定対象者・請求者本人と生計維持認定対象者の民法上の三親等以内の親族 |
申し立てる内容
請求者の初診日ごろにおける医療機関の受診状況
(傷病名・初診の時期・医療機関の名称・所在地・診療科)
初診日が20歳前と20歳以降で異なる第三者証明の扱い
初診日が20歳前 | 第三者証明のみでも総合的な判断により証明が可能 |
初診日が20歳以降 | 第三者証明+参考となる他の客観的な資料による両資料の整合性等で判断 |