下記の表で、ご自身の状態がどの等級にあたるのか、確認することができます。
ご質問等があれば、お気軽にお問い合わせいただければ、ご対応させていただきます。

障害の程度
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁 ずることを不能ならしめる程度のものとします。この日常生活の用を弁ずるこ とを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を 弁ずることができない程度のものです。
例えば、身の周りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないも の、又は行ってはいけないもの、すなわち病院内の生活でいえば、活動の範囲 がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の 範囲がおおむね就床室内に限られるものとなります。
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著し い制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の ものとします。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制 限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はな いが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度の ものです。
例えば、家庭内の極めて温和な行動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできる が、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病 院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家 庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものとなります。
3級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする 程度のものとします。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に 制限を加えることを必要とする程度のものとします。(「傷病が治らないもの」 については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級 に該当します。)
障害手当金 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加え ることを必要とする程度のものとなります。

<障害の程度1級>

障害の状態
障害の程度 1級 1. 両目の視力の和が0.04以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4. 両上肢のすべての指を欠くもの
5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることがで
きない程度 の障害を有するもの
9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静
を必要とす る病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を 弁ずること を不能ならしめる程度のもの
10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11. 身体の機能の障害者若しくは病状又は精神の障害が重複する場合で
あって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

<障害の程度2級>

障害の状態
障害の程度 2級 1. 両目の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
4. そしゃくの機能を欠くもの
5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6. 両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの
7. 両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9. 一上肢のすべての指を欠くもの
10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11. 両下肢のすべての指を欠くもの
12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期的にわたる安静 を必要とす る病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制 限を受ける か、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17. 身体の機能の障害者若しくは病状又は精神の障害が重複する場合で
あって、その状 態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

<障害の程度3級>(厚生年金保険・共済年金保険のみ)

障害の状態
障害の程度 3級
(厚生年金保険・共済年金保険のみ)
1. 両目の視力の和が0.1以下に減じたもの
2. 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度
に減じたもの
3. そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4. 脊柱(せきちゅう)の機能に著しい障害を残すもの
5. 一上肢の三大関節のうち、二間接の用を廃したもの
6. 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
7. 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8. 一上肢の親指及び人差し指を失ったもの又は親指若しくは人差し指を併せ一上肢の
三指以上を失ったもの
9. 親指及び人差し指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
10. 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11. 両下肢の十趾(し)の用を廃したもの
12. 前各号に掲げるものの他、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働
に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
 13. 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加え
ることを必要とする程度の障害を残すもの
14. 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受ける
か、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの