うつ病で障害年金を請求するには
仕事上のトラブルや人間関係に悩んで夜眠れない、気分が落ち込む、食欲がない、無気力感や倦怠感、自殺願望といった状況で就労することや外出することが困難な時には、障害年金を請求することができます。
うつ病に関連する症状で、初めて医師の診断を受けた日(初診日)から1年6か月後の障害認定日の障害の程度により障害等級が決まります。就労しているからと言ってただちに日常生活能力があると判断されるわけではなく、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容ほかの従業員との意思疎通の状況等を確認したうえで判断することとされています。
うつ病は体調の良い時と悪い時を繰り返すため、認定においては、現症のみによって判断するのではなく、「症状の経過及び日常生活活動の状態を考慮する」とされています。
また、通常の生活費の他に治療費、薬代も大きくのしかかってくるため、これらの負担を和らげるためにも障害年金の請求をご検討ください。
うつ病による障害年金の認定基準
(1)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、 頻繁に繰り返したりする為、常時の援助が必要なもの |
2級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに 繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続し たり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
(2) 気分(感情)障害の認定に 当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。
気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(3)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。